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建築基準法改正に基づき「品確法」が新たに告示され、「住宅性能表示制度」が創設される。任意の制度ではあるが、ハウスメーカーを中心に多くの活用が見込まれ、今後住宅購入の大きな比較基準として固定されると思われる。
当社では、構造耐力の表示について仕口の強度や集成材の強度について信頼のおける検査機関で得た資料のご提供が可能です! |
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■「住宅性能表示制度」の創設
(1)住宅の 性能(構造耐力・遮音性・省エネルギー性など)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法・評価の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。 |
| (2)住宅の性能に関する客観的に行う第三者期間を整備し、評価結果の信頼性を向上させる。 |
| (3)評価証に表示された住宅の性能は、契約内容を原則とする事により、表示された性能を実現する。 |
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■住宅の係る紛争処理体制の整備
性能の評価を受けた住宅に係る裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化する。
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■瑕疵担保責任の特例
(1)新築住宅性能の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(柱・梁など住宅の構造耐力上主要な部分など)の瑕疵担保責任(修補請求権など)を10年間義務付ける。 |
| (2)新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任の20年までの伸長も可能にする。
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