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” 『 4号特例の縮小 』について ”

技術部の杉山 です。

ちょっと間が空いてしまったので ” 2×4の耐力壁線区画 ” から離れて別のお話を。

住宅の確認申請業務に携わっている方は、耳にした事があると思いますが、

建築基準法6条の4号に当てはまる用途・規模の建築物は建築確認の審査が免除されるというものです。

主には、                     (現4号建築物)

 

 

 

です。

現状 これに該当する場合、

建築士の判断に任されて構造的な部分、設備的な部分の一部が建築確認の審査の免除を受けています。( 確認審査期間の短縮 のため )

これが、2025年4月施行予定で 1. 「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲の変更

                  2. 「構造・省エネ関連の図書の提出」が必要となる

という事に なりそうです。


つまり、一般的な60坪以下の木造2階建ての住宅は、新しい「 仕様規定 」に当てはまり、

在来・2×4 関係なく壁量計算書の提出が求められそうです。(>_<)

2×4住宅は 建築基準法の他に、国交省告示 第1540号・第1541号 というものに縛られているので、

本来は 4号建築物 としても 告示第1540号 第5の5 より 壁量計算をしてその建物の必要壁量を確認するべきですが、

審査機関も特に強要せずに現状は通っている事が多く見受けられます。

2025年4月の改正施行でどこまで提出が求められるかはまだ未知数ですが、

少なくとも、今まで在来工法の方は構造計算をしない場合、

壁量計算書など要らなかったわけですので、設計担当者 様の仕事量が増える事は何となく見えているような気がします。

また、壁量計算自体も建物が ZEH であるとか、太陽光パネル であるとか、

トリプルガラスサッシのように重量増になる為、それに対応した壁量計算の係数が出されています。

ざっとの計算では、ZEH水準の必要壁量は今までの 1.5~2.2倍 程度の壁量が必要になりそうです。

日刊木材新聞の最近の記事から、プレカット会社と設計事務所が業務提携をしたり、

中規模の設計事務所では4号特例に対する勉強会を開催したり、

木造制振装置の会社が構造計算と構造図作成を始めたりと動きが出はじめているようです。

 

次回は、また2×4の壁線 区画に対して ”決まり事” が守られているか確認の作業を行いましょう。

では。 (^^)/

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